会規

水戸桜川千本桜プロジェクト会規

(名称)
第1条 この会は、「水戸桜川千本桜プロジェクト」という。  
(事務所)
第2条 この会の、所在地および事務所を代表宅に置く。
(目的)
第3条 この会は、水戸市民の誇り、徳川光圀公および水戸徳川家にゆかりの桜川に、史実にもとづいた桜の復興とあらたな桜並木・公園を創造し、偕楽園公園に続く、桜川一帯の公園整備により、市民の愛する景観・空間を創出することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)桜川の歴史と自然および桜などの植樹についての調査研究
2)桜川の歴史・公園整備を通じての啓蒙・教育
3)桜川沿いへの植樹のための育種・育苗と桜の保護管理
4)桜並木や桜のある景観を保護育成する市民団体との交流
5)会報の発行及び会員間の交流
6)その他、本会の目的を達成するための必要な事業
(会員)
第5条 この会は、会の目的に賛同して入会する普通会員(個人)及び団体会員(企業・組織等)をもって組織する。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置き、会員の中から総会で選出する。
1)代表幹事     1 名      
2)副幹事       1 名       
3)幹 事       若干名
4)監 事       1 名

5)会 計       1 名
(職務)
第7条 代表幹事は、この会を代表し、会務を総括する。
  2 代表代行は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職務を代行する。

代表代行は代表幹事が指名する。

3 代表幹事の選出は幹事の互選によって行う。

4 監事および会計は代表幹事が指名する。

5 監事は会の業務および財産を監査する。

6 会計は幹事の中から代表幹事が指名する。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2 役員の再任は、妨げない。
  3 役員は、辞任またはその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(顧問)
第9条 この会に顧問を置くことができる。
  2 顧問は事業や組織の重要な事項について、代表幹事の諮問に応じる。
(会議)
10条 この会の会議は、総会並びに役員会とし、総会は年1回、役員会は必要に応じて開催する。
  2 この会の会議の議長は、代表幹事がこれに当たる。
  3 会議は出席会員の過半数で決する。
(
委員会・作業部会)
11条 この会の運営に必要な委員会を置くことが出来る。委員会・作業部会の設置は役員会の承認を得なければならない。
(会費)
12条 この会の会費は、次に定める年会費及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費1口の金額は、1,000円とする。
(1)
正会員個人   2口以上
(2)
正会員団体   5口以上

(3)正会員大学生  1口以上

(4)準会員個人   3口以上

(5)準会員団体   5口以上

(会計年度)
13条 この会の会計年度は、毎年51日に始まり、翌年4月末日に終わるものとする。
(補則)
14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は代表幹事が別に定める。
(付則)
  1.この会則は、平成25年12月2
日より施行する。なお、同日をもってこの会の設立日とする。

 

2.本会は、「水戸桜川日本花の会」の名称で、公益財団法人日本花の会の地方組織として所属し、本会予算から会費を支出する。なお「水戸桜川日本花の会」の規定・役員等は別に定めるものとする。(平成26年6月1日施行)

 

 水戸桜川日本花の会 規約

 

(名称)

第1条   本会は、水戸桜川日本花の会という。

(目的)

第2条   公益財団法人日本花の会の趣旨に則り花と緑を育み、美しく潤いのある

  環境を共有して、地域環境の美化と地域活性化、水戸桜川日本花の会会員の相互

  親睦をはかることを目的とする。

(活動)

第3条   水戸桜川日本花の会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

 (1)園芸知識・技術の向上に努め、地域環境づくりに関する情報収集と実践を通

    じて活動のレベルアップを図る。

 (2)会員同士の親睦会や環境づくりの研究会・講演会などを実施する。

 (3)その他この会の目的に適う事業を行う。

(会員)

第4条   水戸桜川日本花の会は、公益財団法人日本花の会の個人会員または法人

  会員で、本会の趣旨に賛同し、本水戸桜川日本花の会への入会を希望するものと

  する。

(役員)

第5条   水戸桜川日本花の会に次の役員をおく。

      (1)水戸桜川日本花の会代表  1

      (2)会計責任者        1

      (3)監事           1

(任期)

第6条   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  2   補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第7条   水戸桜川日本花の会代表は水戸桜川日本花の会を代表し、水戸桜川日本

  花の会業務を総括する。

  2   会計責任者は水戸桜川日本花の会の業務及び経理を管理する。

(総会)

第8条   総会は年1回以上開催し、水戸桜川日本花の会代表が召集する。

  2   総会は次の事項を審議する。

   (1)規約の変更(2)事業計画及び収支予算(3)事業報告及び収支決算

   (4)役員の選任(5)その他本水戸桜川日本花の会の運営に必要な事項

(役員会)

第9条   役員会は必要に応じて随時開催する。

(経費)

第10条  水戸桜川日本花の会の経費は、公益財団法人日本花の会からの助成金、

      事業収入で賄う。

  2   水戸桜川日本花の会は、事業の都度、参加者から必要経費を徴収するこ

      とができる。

(会計年度)

第11条  水戸桜川日本花の会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)

第12条  水戸桜川日本花の会の事務局は代表宅におく。

  2   水戸桜川日本花の会の会計は、事務局において行う。

附則

 

  1   この規約は、平成26年6月1日から施行する。

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