水戸桜川千本桜プロジェクト会規
(名称)
第1条 この会は、「水戸桜川千本桜プロジェクト」という。
(事務所)
第2条 この会の、所在地および事務所を代表宅に置く。
(目的)
第3条
この会は、水戸市民の誇り、徳川光圀公および水戸徳川家にゆかりの桜川に、史実にもとづいた桜の復興とあらたな桜並木・公園を創造し、偕楽園公園に続く、桜川一帯の公園整備により、市民の愛する景観・空間を創出することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)桜川の歴史と自然および桜などの植樹についての調査研究
(2)桜川の歴史・公園整備を通じての啓蒙・教育
(3)桜川沿いへの植樹のための育種・育苗と桜の保護管理
(4)桜並木や桜のある景観を保護育成する市民団体との交流
(5)会報の発行及び会員間の交流
(6)その他、本会の目的を達成するための必要な事業
(会員)
第5条
この会は、会の目的に賛同して入会する普通会員(個人)及び団体会員(企業・組織等)をもって組織する。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置き、会員の中から総会で選出する。
(1)代表幹事 1 名
(2)副幹事 1 名
(3)幹 事 若干名
(4)監 事 1 名
(5)会 計 1 名
(職務)
第7条 代表幹事は、この会を代表し、会務を総括する。
2 代表代行は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職務を代行する。
代表代行は代表幹事が指名する。
3 代表幹事の選出は幹事の互選によって行う。
4 監事および会計は代表幹事が指名する。
5 監事は会の業務および財産を監査する。
6 会計は幹事の中から代表幹事が指名する。
(任期)
第8条
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は、妨げない。
3 役員は、辞任またはその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(顧問)
第9条
この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は事業や組織の重要な事項について、代表幹事の諮問に応じる。
(会議)
第10条 この会の会議は、総会並びに役員会とし、総会は年1回、役員会は必要に応じて開催する。
2 この会の会議の議長は、代表幹事がこれに当たる。
3 会議は出席会員の過半数で決する。
(委員会・作業部会)
第11条 この会の運営に必要な委員会を置くことが出来る。委員会・作業部会の設置は役員会の承認を得なければならない。
(会費)
第12条 この会の会費は、次に定める年会費及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費1口の金額は、1,000円とする。
(1)正会員個人 2口以上
(2)正会員団体 5口以上
(3)正会員大学生 1口以上
(4)準会員個人 3口以上
(5)準会員団体 5口以上
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月末日に終わるものとする。
(補則)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は代表幹事が別に定める。
(付則)
1.この会則は、平成25年12月20日より施行する。なお、同日をもってこの会の設立日とする。
2.本会は、「水戸桜川日本花の会」の名称で、公益財団法人日本花の会の地方組織として所属し、本会予算から会費を支出する。なお「水戸桜川日本花の会」の規定・役員等は別に定めるものとする。(平成26年6月1日施行)
水戸桜川日本花の会 規約
(名称)
第1条 本会は、水戸桜川日本花の会という。
(目的)
第2条 公益財団法人日本花の会の趣旨に則り花と緑を育み、美しく潤いのある
環境を共有して、地域環境の美化と地域活性化、水戸桜川日本花の会会員の相互
親睦をはかることを目的とする。
(活動)
第3条 水戸桜川日本花の会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)園芸知識・技術の向上に努め、地域環境づくりに関する情報収集と実践を通
じて活動のレベルアップを図る。
(2)会員同士の親睦会や環境づくりの研究会・講演会などを実施する。
(3)その他この会の目的に適う事業を行う。
(会員)
第4条 水戸桜川日本花の会は、公益財団法人日本花の会の個人会員または法人
会員で、本会の趣旨に賛同し、本水戸桜川日本花の会への入会を希望するものと
する。
(役員)
第5条 水戸桜川日本花の会に次の役員をおく。
(1)水戸桜川日本花の会代表 1名
(2)会計責任者 1名
(3)監事 1名
(任期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第7条 水戸桜川日本花の会代表は水戸桜川日本花の会を代表し、水戸桜川日本
花の会業務を総括する。
2 会計責任者は水戸桜川日本花の会の業務及び経理を管理する。
(総会)
第8条 総会は年1回以上開催し、水戸桜川日本花の会代表が召集する。
2 総会は次の事項を審議する。
(1)規約の変更(2)事業計画及び収支予算(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任(5)その他本水戸桜川日本花の会の運営に必要な事項
(役員会)
第9条 役員会は必要に応じて随時開催する。
(経費)
第10条 水戸桜川日本花の会の経費は、公益財団法人日本花の会からの助成金、
事業収入で賄う。
2 水戸桜川日本花の会は、事業の都度、参加者から必要経費を徴収するこ
とができる。
(会計年度)
第11条 水戸桜川日本花の会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第12条 水戸桜川日本花の会の事務局は代表宅におく。
2 水戸桜川日本花の会の会計は、事務局において行う。
附則
1 この規約は、平成26年6月1日から施行する。